古河セブン フットボールクラブ 規約

第1章 総則

第1条 名称・所在

本団は、古河セブンフットボールクラブと称し、略称は古河SFC とする。
本クラブの所在地は団長宅とする。

第2条 活動目的

本クラブの活動目的は、以下のとおりとする。
・少年団員がボールに親しみサッカーを楽しむ場を本クラブで継続的に作る。
・クリエイティブ(判断、創造力、戦う姿勢など)でたくましい少年団員の育成。
・少年団員、保護者、各学年間の交流と協力体制を確立していく。

第3条 資格・組織

本クラブの団員は、サッカーを愛好する原則小学1年生以上(少年団員と呼ぶ)と、その保護者及び指導者とする。又、本クラブが特別に委嘱した役員、後援会会員も団員として扱う。
尚、団員は古河市サッカー少年団(以下「本部」という)へ登録し、本部と連動しながら組織運営をはかるものとする。

第4条 活動

本団の活動は、各種少年サッカー大会への参加、その他、活動目的達成の為に必要な諸活動等とする。

第5条 規約の変更

本クラブの規約の変更は、総会及び臨時総会に於いて出席者の2/3以上の賛成をもって行われるものとする。

第2章 団員

第6条 団員資格の条件

地域・学区を問わず本クラブの目的に賛同し、運営に関わる義務を引き受ける意志を有する者とする。

第7条 入退団

入団希望者は、所定の入団申込書に団費・スポーツ安全傷害保険加入金(既存加入者は不要)を添えて申し込むものとする。尚、入団をした小学3年生以上の団員は茨城県サッカー協会に選手登録をすることとする(日本サッカー協会4種登録費用は別途支払うこととする)。
又、本団を退団する場合は、退団届を提出するものとする。尚、病気等によりやむを得ない事情がある場合には、休団を認める。

第8条 団費

団費(一人当たり)は以下のとおりとし、該当月に徴収する。
 4月(4月~ 6月分)3ヵ月分⇒3年生~6年生 :6,000円、1年~2年生:3,000円
 7月(7月~ 9月分)3ヵ月分⇒3年生~6年生 :6,000円、1年~2年生:3,000円
 10月(10月~12月分)3ヵ月分⇒3年生~6年生:6,000円、1年~2年生:3,000円
 1月(1月~ 3月分)3ヵ月分⇒3年生~6年生 :6,000円、1年~2年生:3,000円
但し、休団期間中の団費は半額とし、途中退団の際は月割りにて返金する。

第9条 会計

会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
総会に於いて、1名の会計監査人を選出し、監査を行う。

第10条 義務

本クラブの少年団員は、コーチ等、指導者の指示に従い、事故のない様に、努力しなければならない。

第3章 運営

第11条 運営委員会

本クラブに、運営委員会を置く。
運営委員会は、団長以下、役員・指導者・各学年の父母代表をもって構成し、団運営の必要事項を協議し決定・実行する。但し、規約変更など重要事項については総会の決議を要する。

第12条 団役員及び指導者

本団の運営を行う為に、以下の役員を総会にて選任する。
・団 長 : 1名
・副団長 : 1名~2名
・会 計 : 1名~2名
・広 報 : 1名~2名
・父母会代表:1名、副代表(各学年代表):数名
・顧 問 : 1名
選任された役員は以下の指導者等を推薦し、運営委員会で承認を得ることとする。

・総監督、コーチ、スタッフ:数十名

その他、必要に応じ、本団に顧問及び相談役を置くことが出来る。

第13条 任期

役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第14条 協力体制

運営委員会は、学年別役員並びに保護者と協力して本クラブの運営に携わるものとする。
又、指導者は、定期的に指導者会議を開催し、統一した指導方針により少年団員に対して明るく、楽しく、されど厳しく熱意と愛情とそして継続した指導をすることとする。

第15条 総会・議決

総会は、毎年1回開催し、活動報告・会計報告・その他の議案を審議する。
総会は原則として団員全員が出席する事とするが、やむを得ず出席出来ない場合は、その議決について出席者に一任する事とする。尚、総会での議決は出席者の1/2以上の賛成をもって可決される。(規約変更以外)
(付帯事項1)
ここで言う団員とは、少年団員の保護者(1団員につき1名)を言う。
(付帯事項2)
臨時総会の開催は、必要と認められる議案等がある場合、開催することが出来る。

第4章 その他

第16条 追記事項

第1項
本規約の施行は、平成19年4月1日よりとする。
第2項
指導上、充分な注意を払うが、万一事故が起こったときの処理は、スポーツ傷害保険の範囲内とし、指導者または当クラブに、故意または重過失がある場合以外はその責任を負わない。
第3項
団員が、諸活動中に怪我により、2週間以上入院した場合は、見舞金を支給する。
標準額は3,000円とし、返礼は行わない。
第4項
当クラブは、茨城県サッカー協会並びに日本サッカー協会に加盟し、活動に当たっては協力体制を取ることとする。
第5項
学年毎に保護者の代表を選出し、選出された代表者は情報の共有を図るべく運営委員会(原則月1回)へ参加することとなるが、その際に得た情報(スケジュール等)を該当学年の保護者へ伝達することとする。
第6項
当クラブの活動予定(各種大会並び練習試合等)について、当月分の予定表等を前月中に当クラブのホームページに記載する。
尚、平日練習の詳細は担当指導者より各学年代表へ連絡することとする。
第7項
当クラブの活動において団費以外の費用が適宜かかることを団員は了承することとする。
・遠征費:参加した団員が負担 ※金額は試合会場による
・雑 費:照明代及び石灰代  ※金額は照明コイン代により変動する。
・登録費:日本及び茨城県サッカー協会・古河市サッカー少年団登録費
第8項
活動中における保護者の当番制(お茶当番等)は、少年団員の自主性を養う目的から、原則ないものとする。但し、大会により必要と判断した場合は保護者に依頼することを了承し、協力するものとする。
尚、学年毎の試合等については、この限りではないものとする。
第9項
平成22年度より入団する団員は、選手コースとエンジョイコースから選択できるものとする。よって既存団員は選手コースとなるが、希望により変更できるものとする(4月中)。
尚、コース選択の変更は1回限りの変更を認めることとする。

その他詳細事項は、別途定める「エンジョイコース細則」による。

※規約一部改訂:平成21年 4月 26日総会にて承認
※規約一部改訂:平成22年 4月 25日総会にて承認
※規約一部改訂:平成24年 4月 22日総会にて承認
※規約一部改訂:平成25年 4月 21日総会にて承認
※規約一部改訂:平成26年 5月 10日総会にて承認